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青色申告を行うメリットは?白色申告との違いを解説

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「確定申告を実施するには簿記の知識が必要なのか」「この前使用したタクシー代金は経費で落ちるのか」。

確定申告に関するご相談は多岐にわたります。

確定申告は、一年に一度やってきます。

確定申告の仕組みついて把握しておき、事前にどのような準備をする必要があるのかを知っておくことは、実際に確定申告を行う際に役に立ちます。

ここでは、税制上様々な優遇を受けることができる青色申告についてみていきましょう。

 

青色申告

 

まず青色申告についてみていきましょう。

青色申告を選択した場合、様々なメリットを享受できます。

例えば以下のようなものを挙げることができます。

 

〇青色申告特別控除が受けられる

65万円を上限として控除が適用されます。

 

〇青色事業専従者給与が必要経費に算入可能

配偶者や親族に支払った「青色事業専従者給与」を必要経費として計上することができます。

 

〇純損失の繰越ができる

純損失が発生した場合、その金額を最長3年間まで繰り延べることができます。

例えば、令和3年度で200万円の損失を出して翌年の令和4年度で500万円の所得があった場合、令和3年度分の確定申告を青色申告でしていれば、令和4年度の所得分500万円から令和3年度の赤字分200万円を差し引くことができます。

この結果、令和4年度の課税所得を300万円に減らすことができ節税効果が期待できます。

 

逆にデメリットとしては、複式簿記による記帳が必須であり、賃借対照表や損益計算書などを添付する必要があるので、一定水準の会計知識が求められることが挙げられます。

 

白色申告

 

では次に白色申告についてみていきましょう。

白色申告は、青色申告の承認を受けていない人が行う制度です。

単式簿記による帳簿が作成できるため申告者の負担が少ないというメリットがある一方、青色申告で享受できる税制上のメリットを受けられないというデメリットがあります。

 

確定申告のご相談は湯川税理士事務所にご相談ください

 

このように、確定申告は上手に活用すれば多くの節税効果を享受することができます。

しかし、会計知識がない場合や、社内に経理人材がいないにもかかわらず安易に目先の節税効果に飛びついて青色申告を選択してしまうと、多くの時間を割くことになってしまいます。

確定申告において青色申告を検討される際は、専門家である税理士に相談するとよいでしょう。

どちらの申告方法がよいのか、そもそも申告業務自体を代行してもらうかなど、様々な選択肢を検討することができます。

確定申告でお悩みの皆様は、湯川税理士事務所にご相談ください。