「新しく事業を始めようと思っているが税金についてあまり詳しくない」「自分の節税方法が正しいのか不安」。
税金に関するこのようなお問い合わせは、数多く頂戴します。
税務相談はなかなか身近なものではないですが、税理士にどのようなことを相談できるかを事前に把握しておけば、いざ税務上何か困ったことが起きた時に活用することができます。
ここでは税務相談で税理士に相談できる内容についてみていきましょう。
税務相談とは、税理士法第2条における、「税務官公署に対する申告等、主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること」です。
税務相談は税理士の独占業務であり、相談する相手は税理士がベストです。
一般的に税理士に相談できることというと、代行業務を想像される方が多いのではないでしょうか。
しかし税理士は代行業務だけではなく、その専門的知識や経験を生かして様々な業務に対応可能です。
〇代行業務
・確定申告業務や税務書類の作成代行
・決算、会計処理業務の代行
〇トラブル対応
・売掛金が未回収である時の対応
・仕入商品検収が終わらず計上できない際の対応など
〇コンサルティング
・資金繰りの管理や助言
・銀行融資審査の支援(事業計画書の作成支援など)
・財務状態の分析や経営判断のサポート
・税務調査対応
最後に税務相談をする際の注意点について確認しておきましょう。
以下のようなことに注意して税務相談を行うとよいでしょう。
・税理士の独占業務について相談する場合は、必ず税理士に相談する
・相談したい内容についての事実関係を、あらかじめ整理しておく
・税理士が繁忙期である3月~5月はなるべく避けて相談する
これらの中でも一番注意しなければならないのは、税理士の独占業務についてです。
税理士でない者が税理士の独占業務を行った場合、懲役や罰金刑に問われる可能性があります。
税理士には様々なことを相談することができます。
自分が相談したい内容を事前に整理しておき、繁忙期を避けて相談するとよいでしょう。
法人、個人事業主かを問わず、税務面の問題から逃げることはできませんので、少しでも税務面でお悩みの際は、湯川税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。