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相続税とは?基礎控除の計算方法を確認しよう

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「父親が土地や有価証券を持っていたことが判明し、急に相続の話し合いをする必要が出てきた。しかし、何から手を付けたらよいのかが全く分からない」。

このようなお問い合わせは数多く頂戴します。

相続というのは、人生で1度や2度しかないことが多いので、中々馴染みが薄いという方も多いでしょう。

ここでは相続税の仕組みについてみていきましょう。

 

相続税が発生するケース

 

そもそも相続税は、どのような時に発生するのでしょうか。

全ての相続において相続税が発生すると思われがちですが、実際には発生しないケースの方が多いです。

相続税は、相続する財産の評価額から基礎控除を含めた各種の控除を適用後の評価額に、定められた税率をかけて算出されます。

そのため、適用される控除金額が相続財産の評価額より大きければ、そもそも相続税は発生しないのです。

では、適用できる控除にはどのようなものがあるのかをみていきましょう。

 

基礎控除

 

まず、基礎控除についてみていきましょう。

基礎控除は、「3,000万+600万×法定相続人の数」で算出されます。

例えば親子4人暮らしで父親が1億円の財産を残して亡くなったとします。

この場合基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人(妻と子ども二人) = 4,800万円となります。

基礎控除額を超えている5,200万円部分が、相続税の課税対象となるのです。

逆に、父親の相続財産が3,000万円である場合、基礎控除額の4,800万円を下回っていますので、相続税は発生しません。

 

その他の控除

 

まず代表的な基礎控除について確認しました。

次に、基礎控除以外に活用できる控除についてみていきましょう。

具体的には以下のようなものが挙げられます。

 

〇未成年者の税額控除

相続する人が未成年である場合、一定額が控除される制度です。

算式は次の通りです。

【(18歳-相続時の年齢)×10万円 】

例えば相続時に14歳だった場合は「(18歳-14歳)×10万円=40万円」となります。

 

〇配偶者の税額軽減

配偶者の相続財産が1億6,000万円、または法定相続分の範囲内までは相続税が非課税になります。

例えば妻が1.5億円を相続するケースを想定します。

妻には配偶者控除が適用されますので、1.5億円は非課税です。

ただし、税額が0円でも相続税の申告は必要なので注意が必要です。

 

〇障害者の税額控除

障害者への負担を減らすことを目的とした、相続人が85歳未満の障害者である場合に一定額が控除される制度です。

算式は以下の通りです。

・一般障害者の場合

【(85歳-相続開始時の年齢)×10万円 】

・特別障害者の場合

【(85歳-相続開始時の年齢)×20万円 】

 

相続税のご相談は湯川税理士事務所にご相談ください

 

このように、全ての相続において相続税が発生するわけではありません。

相続の話に直面した際、先ずは相続税が発生するのかを計算して確認する必要があるでしょう。

相続でお悩みの皆様は、湯川税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。